本コラムの結論を言うと隕石の衝突は火災保険の適応範囲です。
2018年9月に愛知県小牧市で住宅の屋根に隕石が直撃した事例がありました。
他にも2003年に広島県広島市、1992年に島根県で建物に衝突した事例が報告されています。
隕石は火災保険の適用要件にある、建物外部からの物体の落下、飛来、衝突に該当するため保険対象にあたります。
通常この要件に該当するケースでは自動車の突っ込み、野球ボールや石が飛んで来る、隣接建物の看板落下や、
近代的な所ではドローンの落下などがありますが、飛行機部品の落下やヘリコプターの墜落といったニュースレベルの事故も対象になります。
また各所の文面を読み解く限り隕石で発生する衝撃波による破損は火災保険の対象になりそうですが、正確な文面が出ていないので各保険会社の判断に拠る所になるでしょう。
一方噴火による衝撃波での破損は、火災保険ではなく地震保険の対象とはなるようですが、これも正確な文面がでていないので保険会社に判断を仰ぐべきでしょう。
因みに隕石が自動車に落下し破損した場合、自動車保険の範疇となり、事故扱いで等級が下がるそうです。
また火災保険と同様に地震等の災害の場合は補償は受けられず、例えば津波被害を受けた車両には保険金は出ないようです。
これは何とも言えない自動車保険の理不尽な点ですね。