火災保険の現状と考え方

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2024.11.04 コラム

 火災保険の保険期間が最長5年に短縮されました。
住宅ローンの期間に合わせ、最長35年まで組めていた頃から10年と経たず、
10年まで、5年まで、と期間が短くなってしまいました。


 これは期間到来したら保険が切れてしまうと言う事ではなく、更新されてはいくが
更新ごとに保険料金の見直しの可能性がある、と言う意味で解釈して貰えるとよいでしょう。


 「火災」と明記されていますが、焼失のみならず建物の損壊もカバーするものですので、
火災の他、台風・竜巻による風の被害や、雪による被害も補償対象に含まれます。
(雨や洪水の被害への補償については加入の仕方に拠るケースがあります)


 火災被害は緩やかに減少傾向にあり、その背景には建材の進歩、防火耐火基準の厳格化、
火災発生が懸念される器機の防火性能の向上が上げられます。


 一方、自然災害は発生数やその威力の広域化・強靭化が顕著になっており、保険金請求は増えています。
 保険とは、いざに備えて皆が出し蓄えたお金を、いざが起きた所へ使用する制度です。
出す分より出る分が多くなれば蓄えは減り、いずれ制度が破綻してしまいますから、

維持するためには出す分を増やさなければなりません。これが現在の状況です。


 建物の補修には多額の費用が掛かります。保険加入無しに万が一に備える事はなかなか出来ませんから、
保険料の上昇は受け入れざるを得ない事ではありますが、では保険加入が必須ではない場合はどう考えれば良いでしょうか?


 例えば住宅ローンがもう無い、親が住んでいた空き家。
売却する前提での話になりますが、建物を解体して土地で売る事を検討、つまりは解体費が掛かる事を想定しているのであれば
必ずしも火災保険の加入は無くても良いでしょう。


 そうで無い場合、負担が掛かりますが火災保険の加入を検討した方が良いでしょう。
建物が自然災害で損傷していたとして、その状態でそのまま買いたいという人はほとんどいないでしょう。
反対にその損傷を直していれば、そのような事が起こる可能性がある、という有益情報を提示出来る事になりますし、
一部ではありますが損傷個所の補修が、補強というメリットになります。


 ただしこのケースで注意しなければいけないのは経年と放置です。火災保険は経年による損傷は補償の対象にはなりません。
同様にメンテナンスなど被害を起こさないための措置を放置した場合、対象外となる可能性がありますから
管理が行き届かない場合は、話の早い買取の検討を視野に入れるのも一つと言えるでしょう。