登記と不動産

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2024.10.29 コラム

 不動産の所有者は、その権利の主張のため登記を行う必要があります。
登記をすることで、これは私の持ち物だ、と言う事を法律で保証して貰えるのですが、
知らずの内に、または勘違いで権利があるのに登記がされていないケースがあります。

特に相続の際に多発しているため、2024年4月1日より相続時の不動産登記が義務化との運びになりました。


 なぜここまで放置されていたのか、と言う問題を追及していけば際限がありませんので、
このような動きというのは社会問題として表面化される事が肝要なのでしょう。


 登記がされていない事の問題点は、その不動産の持ち主が分からず、手が付けられなくなってしまう事に有ります。
空き家問題がクローズアップされるようになり、伴って所有者が行方不明で手が付けられず登記の問題へと発展していった、という流れです。


 ところで不動産と言えば土地建物を指す言葉、との認識が一般的だと思いますがこんなものも不動産だったりします。
 ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、意外なところで自動車は不動産です。
自動車をローンで購入した場合、使用者≠所有者ではない事があり、この場合勝手に売却できません。
車検証を見ると分かりますが、車検証には「使用者」欄と「所有者」欄がありますので、ここで判別できます。
 また注意が必要なのがローンを完済した際に、所有者が自動で切り替わる訳では無い点で、申請が忘れられがちです。


 これに類似しているのが住宅ローンの完済時で、完済で無くなると思い込んでおり、抵当権が付きっぱなし、と言う事も珍しくありません。


 この他に意外(ある意味当然?)な所では、船舶(20トン以上)や飛行機が不動産に該当しています。
モノ以外では、財団や権利も不動産に該当します。権利の代表的な物は漁業権。
知り合いに漁師の息子がいますので教えてあげようと思います。